大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)425 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小野塚久太郎の上告理由第一点の1について。

原審は、上告人が明渡の強制執行により一旦取得した本件土地の占有は、訴外D

及び被上告人B1によつて侵奪されたものであつて、被上告人B2が右占有を侵奪

したこと及び被上告人B1が現に本件土地を占有していることを認めるに足りる証

拠はない、旨判断しているのであつて、右事実上の判断は何ら実験則に反するとこ

ろはない。論旨は原審の適法な事実認定を争うに帰着し採用し難い。

同第一点の2について。

原審は、上告人が予備的請求として被上告人との間の所論小作調停契約に基く明

渡義務の履行を求めたのに対し、右契約上の明渡義務は、右調停調書を債務名義と

する強制執行により強制的に履行を完了せしめられ消滅したものであるから、更に

その履行を求めることはできないと判断したものであつて、何ら所論の違法はない。

論旨は、独自の見解であつて、とり得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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